30度超えの大変暑い日々が続いております。
また、あちらこちらでクマが出ておりますが、千秋公園でも目撃されたようです。
熱中症・クマにはお気を付けください。
さて、今回は「契約書面がない建物使用貸借において、貸主および借主間に使用貸借期間の合意があったとして、建物明渡請求が認められた事例」についてです。
Xは、孫のY1とその夫Y2からの求めに応じ、Xが居住していた所有建物を貸すことを承諾し、
4月ころ、Yら(Y1・Y2のXの孫夫婦)に対し、本件建物を無償で貸し渡しました。
なお、建物使用貸借の契約書はありませんでした。
Xは、本件使用貸借契約の際、Y2が大学院の課程を修了して勤務医に戻るまでとすることで
合意していたとして、令和3年1月ころから、建物の明渡しをY1に求めました。
これに対し、Yらは、本件建物の明渡しについて明確な回答をせず居住を続けていたため、
同年4月に本件建物において、X、Y1およびA(Xの長女、Y1の母親)で話合いを行いましたが、
Aは「Xは、Y1に対し承諾をした上で本件建物に住まわせているのだから、
法律的に出ていくことを求めることはできない」と述べたり、
Y1とともに、Xに対して、4年間という使用貸借期間は作り話で嘘であることを認めるよう述べ、
Xの発言はC(Xの次女)によって作り出されたものであるとし、
話合いは合意に至らなかったため、Xは、令和4年1月27日、本件訴訟を提起しました。
図々しい事例ではありますが、場所が良かったり、新たな賃料の支払いが惜しくなったり、
事情が変わったりと現実は様々あります。ご参考下さい。
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