2025年10月のブログ-賃貸マンションでの偶発的な転落死亡事故が借主の善管注意義務違反となるかどうかが争われた事例

最近、相次いでクマの目撃情報や被害が多発しております。

秋田市では秋田駅から程近い千秋公園内及びその付近に現れているもようです。

秋田県知事は自衛隊へ要望を出すそうですがどうなるでしょうか。お気を付けください。


さて、今回は「住所等変更登記の義務化とスマート変更登記」という内容です。

 令和8(2 0 2 6)年4月1日から、不動産の所有権の登記名義人は住所や名前を変更した日から

2年以内に変更登記を申請することが義務付けられ、正当な理由なく登記を怠ると

5万円以下の過料が科せられるようになります。  

先に施行された相続登記の義務化(令和6年4月1日)と同様に、所有者不明土地問題を解消するための施策です。

さて、今回は「賃貸マンションでの偶発的な転落死亡事故が借主の善管注意義務違反となるかどうかが争われた事例」という内容です。

  賃貸マンション12階の貸室のバルコニーより借主Yの妻が転落する死亡事故が発生し、

同年3月、Yは貸主Xと本件契約を合意解除して、本件貸室より退去しました。

同年6月、Xは本件貸室の新たな入居者に対して、本件事故があったことを告知して、契約期間3年、賃料を減額する定期借家契約を締結しました。  

その後XはYに対して、損害賠償を求める本件訴訟を提起しました。

一審裁判所は、本件事故は、心理的瑕疵に該当する。

本件事故において心理的瑕疵が生じたことにつき、Yに善管注意義務違反の債務不履行がある」として、Xの請求について認容しました。


Yは控訴し、死亡事故そのものは日常的事象とはいえないが、それが日常生活の中で生じた不慮の事故であれば、

通常人は予想できるとして、心理的瑕疵の告知義務はないとしている。

バルコニーの使用は、自宅の階段の使用や入浴と何ら変わりない日常生活の一部であるから、

本件事故は、Yの妻の意思とは無関係に生じた何らかの偶発的な出来事を原因とする事故であり、

Yもその妻も本件事故を予見・回避することはできなかったから、

善管注意義務違反となることはないとして、一審判決の取消し、Xの請求の棄却等を求めました。


不慮の死(階段で転んだ等)や病死・老衰等の自然死は告知事項に入りませんが、

事故死が不慮の死なのか判断に気を付けなければいけないようですが、難しい問題です。

ご参考下さい。

アットホームより引用。詳しくはコチラ

よろしくお願い致します。

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