梅雨真っ只中です。東北の梅雨入りは平年並みですが、梅雨明けは平年より早そうです。
沖縄では平年より梅雨入りが遅く、梅雨明けは早かったようです。
水不足とならなければ良いですね。
さて、今回は「賃借人の自死と損害賠償義務の範囲」についてです。
当社が以前から管理を受託している物件の1室で、最近入居者の自死がありました。
自死の発見時に警察の臨場はあったものの、メディア報道や周辺で噂が立つようなことはありませんでした。
また、発見時には死後10日程経過していましたが、寒い時期であったため遺体が腐敗することもなく、
居室への影響はフローリング床に跡が多少残る程度でした。
入居者の父が連帯保証人であったほか、入居者の相続人となる遺族からも「必要な弁償をします」という連絡がありました。
このような場合、物件の所有者はどこまでの範囲で損害の賠償を求めることができるのでしょうか。
回答は、相談内容の事情を踏まえると、自死に関連して必要かつ合理的な範囲における
原状回復費用と、合計で賃料2年分程度の損害賠償請求が認められるでしょう。
もっとも、 協議 ・ 交渉に当たっては遺族へ の配慮も心掛けてくださいとなっております。
但し、近年では連帯保証人や相続人がいない事もあります。詳しくは資料をご覧の上、ご参考下さい。
詳しくはコチラ
よろしくお願い致します。