2025年5月のブログ-建物明渡しの法的手続き、自力救済の禁止

良いお天気が少ない日が続きましたが、これから2週間程は、

ところどころで雨が降るようですが、晴れ間が続くお天気となるそうです。

梅雨入り前の晴れのお天気を楽しみたいですね。


さて、今回は「建物明渡しの法的手続き、自力救済の禁止」についてです。

当社は、アパートを賃貸していますが、借主が逮捕・勾留されて連絡が取れなくなりました。

直近3カ月間の家賃も支払われていませんし、いつ借主が戻ってくるかもわかりません。

緊急連絡先である借主の母親に問合せをしたところ、「貸主側で私物を処分して欲しい」との依頼を受けました。  

当社で建物内の私物を処分して、鍵を交換しても良いでしょうか?


回答は、法的手続きをとることなく、 借主に無断で建物内の私物を処分し、

鍵を交換する等の行為は、「自力救済」 として違法となる可能性が高いです。

もし、 建物の明渡しを求めるのであれば、 賃貸借契約の解約および私物の処分について

借主の同意を得るか、 建物明渡請求訴訟を提起して、

強制執行により明渡しを実現することが必要です。

現実に起こってしまった場合には手続きや日数、相手とのやり取りなど、

対応に苦慮する事になります。


詳しくはコチラ

よろしくお願い致します。

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