良いお天気が少ない日が続きましたが、これから2週間程は、
ところどころで雨が降るようですが、晴れ間が続くお天気となるそうです。
梅雨入り前の晴れのお天気を楽しみたいですね。
さて、今回は「建物明渡しの法的手続き、自力救済の禁止」についてです。
当社は、アパートを賃貸していますが、借主が逮捕・勾留されて連絡が取れなくなりました。
直近3カ月間の家賃も支払われていませんし、いつ借主が戻ってくるかもわかりません。
緊急連絡先である借主の母親に問合せをしたところ、「貸主側で私物を処分して欲しい」との依頼を受けました。
当社で建物内の私物を処分して、鍵を交換しても良いでしょうか?
回答は、法的手続きをとることなく、 借主に無断で建物内の私物を処分し、
鍵を交換する等の行為は、「自力救済」 として違法となる可能性が高いです。
もし、 建物の明渡しを求めるのであれば、 賃貸借契約の解約および私物の処分について
借主の同意を得るか、 建物明渡請求訴訟を提起して、
強制執行により明渡しを実現することが必要です。
現実に起こってしまった場合には手続きや日数、相手とのやり取りなど、
対応に苦慮する事になります。
詳しくはコチラ
よろしくお願い致します。