今年の冬季は思いの外、過ごしやすかったですね。 春はもう少しでしょうか。
また熊に悩まされるのでしょうか。
さて、今回は「賃貸物件における修繕トラブル」という内容です。
マンションの1室を所有し、当社に管理業務を委託してくださっているMさんから、
次のような相談を受けました。Mさん所有の部屋は1階にあり、これを賃貸しています。
先日、このマンションが所在する地区に集中豪雨が発生し、
内水氾濫(雨水が排水施設で川に排水できずに、宅地などにあふれること)が生じた結果、
Mさんが賃貸しているこの部屋が一部床上浸水しました。
Mさんは、賃借人から、⑴ 汚損した室内の清掃・修繕⑵ 清掃・修繕期間中の宿泊費
⑶ 室内の家具家電などの賠償を請求されているそうです。
今回の件の原因は「内水氾濫」で、Mさんには責任がないように思えるのですが、
この賃借人の請求に、Mさんは応じなければいけないのでしょうか。
Mさんに求められる対応は、 原則として次の通りです。
⑴賃借人に対し、 汚損した室内を清掃 ・ 修繕しなければなりません。
⑵故意過失がない限り、 発生した宿泊費の支払義務はありません。
ただし、 清掃 ・ 修繕の期間中、 マンションの使用収益ができない場合には、
その程度に応じて賃料減額に応じる必要があると考えられます。
⑶室内の家具家電などについても賠償義務はありませんが、
Mさんに故意過失が認められる場合には、 賠償義務が生じることも考えられます。
アットホームより引用。詳しくはコチラ
よろしくお願い致します。

