2026年2月のブログ-賃貸物件における修繕トラブル

今年の冬季は思いの外、過ごしやすかったですね。 春はもう少しでしょうか。

また熊に悩まされるのでしょうか。


さて、今回は「賃貸物件における修繕トラブル」という内容です。

  マンションの1室を所有し、当社に管理業務を委託してくださっているMさんから、

次のような相談を受けました。Mさん所有の部屋は1階にあり、これを賃貸しています。

 先日、このマンションが所在する地区に集中豪雨が発生し、

内水氾濫(雨水が排水施設で川に排水できずに、宅地などにあふれること)が生じた結果、

Mさんが賃貸しているこの部屋が一部床上浸水しました。

Mさんは、賃借人から、⑴ 汚損した室内の清掃・修繕⑵ 清掃・修繕期間中の宿泊費

⑶ 室内の家具家電などの賠償を請求されているそうです。  

今回の件の原因は「内水氾濫」で、Mさんには責任がないように思えるのですが、

この賃借人の請求に、Mさんは応じなければいけないのでしょうか。


Mさんに求められる対応は、 原則として次の通りです。

⑴賃借人に対し、 汚損した室内を清掃 ・ 修繕しなければなりません。

⑵故意過失がない限り、 発生した宿泊費の支払義務はありません。

ただし、 清掃 ・ 修繕の期間中、 マンションの使用収益ができない場合には、

その程度に応じて賃料減額に応じる必要があると考えられます。

⑶室内の家具家電などについても賠償義務はありませんが、

Mさんに故意過失が認められる場合には、 賠償義務が生じることも考えられます。


アットホームより引用。詳しくはコチラ

よろしくお願い致します。

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