春という感じの随分暖かい気候となってきましたね。
関東では、早くも花見シーズンでしょうか。
さて、今回は「近隣トラブルの存在を疑った買い主の提訴と棄却」という内容です。
Xは、Y所有の土地建物(本物件)を購入しました。
売買契約(本契約)時に取り交わした「物件状況等報告書」(報告書)には、
トラブルや承継事項は無しとなっていました。
重要事項説明書には、対象不動産に含まれない私道に関する事項の説明として、
当該私道の通行(車両を含む)および設備の敷設をする場合は、所有者の承諾が必要であること、
ゴミ収集およびゴミ集積所に関する問題については、当事者間で協議し、
解決することの記載はあるものの、その他のゴミ集積所の利用関係、
近隣関係についての記載はありませんでした。
また、Xは、近隣トラブルの有無について確認をしましたが、
Yは、隣家の樹木が越境して伸びてくること以外に近隣トラブルはない、と回答しました。
Xは、本契約後に、工事を依頼した塗装事業者が私道に車両を駐車させていた際に、
近隣住民から、強い抗議を受けたため、宅建事業者を通して、
近隣の事情聴取をしたところ、他の近隣住民にたびたび苦情を述べたり、
大声で罵倒したり、Yとの間では、ゴミ捨てについてのトラブルを生じていた住民がいること、
Yの自転車に米のとぎ汁のような液体がかけられるという事件があったこと等を聞きました。
Xは、そのような近隣関係トラブルがある状態では平穏な生活はできないとして、
Yに対し、主位的には、民法第542条・564条・565条に基づいて売買契約を解除し、
代金の一部として支払った600万円の返還等を求めて、
予備的には近隣トラブルの存在やゴミ排出を巡るトラブルの存在について
説明すべき義務があったのに告げなかったとして、
民法第709条に基づく損害賠償請求等の支払いを求めて提訴しました。
しかし裁判所はこれを棄却しました。
さて、どうなったのでしょうか。
アットホームより引用。詳しくはコチラ
よろしくお願い致します。

