2026年1月のブログ-相続人が多数いる場合の相続不動産

早いもので2026年も1ヶ月が経ちます。

暖冬との事ですが、雪が降り、普通の冬という印象ですね。

今年は丙の午年で、エネルギーが高まり、新しい挑戦や発展を促す年とされるようです。

どのような1年になるでしょうか。


さて、今回は「相続人が多数いる場合の相続不動産」という内容です。

 Aさんは祖父所有・祖父名義の不動産に母とともに住んでいたのですが、

祖父よりも先に母が亡くなったため、令和4年に他界した祖父の不動産を相続しました。

しかし、登記名義は祖父のままとなっているほか、今も、その祖父名義の不動産に居住しています。

相続登記が義務化されたと聞いたこともあり、登記をしたいと思っているようなのですが、

祖父の相続人はAさんの他に、Aさんの兄、母の姉の子2人(Aさんのいとこ)、母の弟(Aさんの叔父)です。


兄は、Aさんに不動産を譲ると言ってくれているようなのですが、

いとこと叔父とは疎遠なため、手続きが進められないということです。

Aさんが手続きを進めるためには、どのようにすればいいのでしょうか。


【回答】単に登記の義務を履行するというだけであれば、法定相続分での登記をするという方法もありますが、

ご相談者のように、現に居住している場合には、遺産分割協議や調停により、

自身が祖父の不動産を取得することを目指すことになります。

可能な限り相続分の譲渡を受けた上で、速やかに産分割調停の申立てをすることが望ましいと考えられます。

アットホームより引用。詳しくはコチラ

よろしくお願い致します。

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