3月いっぱいは、ぐずついた天気となりそうですが、4月に入れば暖かい気温になりそうですね。
東京は花見日和でしょうか。
さて、今回は「相続空家の3000万円特別控除の改正について」です。
平成28年税制改正で創設された相続等により取得した空家を譲渡した場合の3
000万円特別控除が改正され、令和6年1月1日以後の譲渡について適用対象範囲が拡大されました。
控除額が相続人1人あたり3000万円ですが、3人以上の場合は1人あたり2000万円に改正されました。
適用を受ける際の留意点として、被相続人が老人ホームで亡くなった場合、
共有で相続する場合、更地にして譲渡する場合等があります。
なお、あくまで昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物を除く)の
敷地のみが対象となるので、昭和56年6月1日以後に建築された建物の敷地については、
たとえ更地にしてもこの特例の対象とはなりません。
詳しくは資料をご覧の上、ご参考下さい。
よろしくお願い申し上げます。
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