2025年1月のブログ-国内に居住していない者から不動産を購入した場合の購入者の源泉徴収義務について

新年が明けまして早1ヶ月となります。雪の少ないお正月となりましたね。

2025年もどうぞよろしくお願いいたします。


さて、今回は「国内に居住していない者から不動産を購入した場合の購入者の源泉徴収義務について」という内容です。

不動産を購入しようとしているお客さまがいるのですが、

その不動産の所有者は、売買交渉中の今も外国と日本を行ったり来たりしています。

理由を聞いたところ、過去に外国に住んでいた時期があり、継続的に行き来しているようです。

このような人から不動産を購入するにあたって注意するべき点はありますか。


結論として、譲渡人が国内に住所を有さず、かつ居住していない場合、

譲受人(不動産譲渡代金の支払者)に厳選徴収義務が生じることになります。

本件では、支払者となる買主は売主が国内に居住している者か否かを確認する必要があります。

「住所」や「居所」には実質的な判断が必要で、

国籍や住民票の登録が国内にあれば足りるというものではないという事にも注意です。


また、賃貸借でも個人及び親族の居住用以外の用途や法人で賃借する場合には、

借主が20.42%の源泉徴収を支払う必要がございます。

ですので、賃料100%を貸主に支払ってしまうと、追加で20.42%の源泉徴収を

後日借主が支払う必要が出るので、貸主に支払う賃料は79.58%にしないといけません。

近年、大都市の不動産を海外の方が購入する事もあったり、

日本人が外国に移住していることもあるので要注意となります。

ご参考下さい。よろしくお願い致します。

詳しくはコチラ

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