朝晩に霜が出る位に冷え込むようになりましたね。天気予報では雪マークもちらちら出ております。
氷止めや給湯器・ヒーター関係など、冬季間の準備をお忘れないようにご注意下さい。
さて、今回は「原状回復に関する特約条項は、消費者契約法やガイドラインなどに違反し無効だとする法人賃借人の主張が否認された事例」という内容です。
法人の賃借人Xと宅建事業者の賃貸人Yは、東京都内のビルにある一部屋(本件建物)につき、本件賃貸借契約を締結しました。
その貸室賃貸借契約書(本件契約書)には、本件建物の明渡しおよび原状回復義務について、
19条(貸室明渡し)と特約欄に定めがありました(19条と特約を併せて、本件特約条項)。
その後、本件賃貸借契約の解約をし、本件建物内の物品を全て撤去したなどの連絡をし、
敷金全額の返還を求める通知書を送付しました。
しかし、Yから敷金の返還はされませんでした。そこでXは、敷金の返還を求めてYを提訴しました。
ところが、Bが「他の買受候補者に土地を売却したいため、今回の取引を中止したい」と言い出し、
最終的な売買契約書の作成には至りませんでした(売買契約書案も検討もされていません)。
このような場合、AはBに対し、売買契約が成立していると主張して良いでしょうか。
また、仲介手数料を請求しても良いでしょうか。という内容です。
事業用賃貸借契約の場合は、特約にて退去時の取決め(スケルトン渡しやクロス・床張替え渡し・入口ドアを交換した場合には原状回復等)を行う事が多々あります。
借主が法人・個人を問わず事業用賃貸借契約であることから消費者契約法の対象外になります。
居住用賃貸借契約とは全く異なり、基本的に借主を守る条項はなく、
あくまで契約内容に則って行われますので、新たに事業を始められる方等は注意が必要です。
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