2024年10月のブログ-不動産売買契約の成立時期と仲介手数料発生のタイミング

衆議院選挙も終わり、自民党が大敗し、他の各党が増員する結果となりました。

裏金問題・2,000万円問題とありましたが、これら自体は後押しやダメ押しなだけで、

その前から10%消費税増税、増税とは言わないがインボイスや社会保険の増額、

更には物価高と庶民の手取りは減るばかりな事にフラストレーションが溜まっている気がします。

2026年からは子育て支援金のための社会保険等の増額が始まるそうです。

独身税やら子無し税と言われているようですね。どうなる事でしょうか。


さて、今回は「不動産売買契約の成立時期と仲介手数料発生のタイミング」という内容です。


仲介事業者である当社が仲介を受託し、B所有の土地を紹介。

B宛の「買付証明書」(取引条件:売買代金1億円、手付金1,000万円、その他取引条件は別途協議する)を用意。

Aはこれに署名し、Bも同様の取引条件を記載したA宛の「売渡承諾書」に署名して交換しました(当社を通じて上記書面を交換)。


ところが、Bが「他の買受候補者に土地を売却したいため、今回の取引を中止したい」と言い出し、

最終的な売買契約書の作成には至りませんでした(売買契約書案も検討もされていません)。

このような場合、AはBに対し、売買契約が成立していると主張して良いでしょうか。

また、仲介手数料を請求しても良いでしょうか。という内容です。


結論、売買契約は成立しておらず、仲介手数料も請求できないとなります。

それ以外で補足すると、仲介業者の販売活動の内容次第では実費分の調査費・販促費を請求できる事があります。

また、売買契約後にキャンセルの場合は、仲介手数料全額を請求する権利がある事を補足致します。

ご参考下さい。よろしくお願い申し上げます。

詳しくはコチラ

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