2024年9月のブログ-賃貸不動産の貸主が認知症になった場合の管理会社の対応

日中はまだ暑い日もございますが、日が暮れるのも早くなり、

秋らしい雰囲気となってまいりました。


さて、今回は「賃貸不動産の貸主が認知症になった場合の管理会社の対応」という内容です。


当社は、賃貸マンションの所有者である高齢のAさんから賃貸管理を受託しています。

ある日、Aさんの妻からAさんが認知症であるという話を聞きました。

当社はこのまま 管理を継続して良いのでしょうか。


回答としては、Aさんが意思能力を欠く状態(意思無能力)で有る場合、Aさんが行う法律行為は無効となります。

そのため意思無能力が疑われる状態で賃貸管理を継続すると諸々が無効となるリスクがあります。

そこで青年後見制度等を活用し、安定的な賃貸管理を行う事を検討しましょうという回答となります。


現実的には、賃貸運営がいきなりストップするという事はなく、

貸主様の認知能力の度合い、賃貸運営の規模、親族の有無等によって、対応の仕方が異なってくると思われます。


貸主様が認知症や施設・病院への入院など何かあった場合に、

そのご家族への連絡先が分からない又は ご家族がいらっしゃらない場合の方が、

実務的には一番困る事だと思われます。

お心当たりのある貸主様は、管理会社へ貸主様の緊急連絡先をお伝え下さい。

詳しくはコチラ

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