台風が近づいてきており、
全国的に被害が出ているもようです。お気を付けください。
さて、今回は「賃貸不動産の貸主が破産した場合、居住は続けられるのか?
また、差し入れた敷金はどうなるのか?」という内容です。
当社が管理している居住用の建物の所有者Yと賃借人Xは、
契約期間2年、賃料20万円とする普通建物賃貸借契約を締結し、Xは本件建物に居住しています。
先日、賃貸人でもあるYから、破産手続の申立てをしたとの話を聞きました。
Yが破産した場合、Xは、引き続き本件建物に居住することができるのでしょうか。
それとも本件建物から退去しなければならないのでしょうか。
Yが破産した場合、この敷金は返還されないのでしょうか。
全部または一部は返還されるのでしょうか。という質問です。
オーナー様が事業をしていたり、ローンでアパートを運用している場合に競売や破産といった事が稀にございます。
ご参考下さい。よろしくお願い致します。
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