2024年7月のブログ-宅地建物取引業者の報酬規定改正 について

梅雨明けるかと思いきやもう1週間かかりそうですね。

秋田県内でも大雨による被害が出ております。お気を付けください。


2024年7月1日に宅地建物取引業者の報酬規程が改正し、施行されました。

【低廉な空家等の媒介の特例】
低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)については、

当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限)。


今までは価格200万円までは5.5%=11万円
400万円までは4.4%=17.6万円が一方から受け取れる報酬となっておりましたが、
宅地建物取引業者が報酬が低いために取り扱えない不動産があるため、
空き家の流通を促進するために国土交通省は宅地建物取引業者の報酬規定の改正に踏み切りました。


大都市であれば800万円以下の物件は、割に合わないかもしれません。
地方でも400万円以下の物件は割に合わないと思われます。
一般のお客様からすると、既存の報酬自体も高いのに、それが33万円になるなんてと思われるかもしれません。

例えば売主様と買主様が直接やり取りして、取引が進む事になったので、
物件の調査・書類作成をしてほしいとなった場合であれば、報酬額は妥当かやや高いかもしれません。


現実は、宅建業者が先に物件の調査を行い、資料を取得し、写真撮影や間取り図作成を行い、販促費をかけて
一般のお客様に販売活動を行う事になります。
不動産業者の責任とコストばかりが増加している中で(区分所有マンションでは書類の取得だけで25,000円前後かかる事もございます。)、
1ヶ月で成約しても1年で成約しても、仲介手数料に全部込々、成約しない場合は不動産業者の丸損というのは何かずれている気がします。


低価格な物件には、何かしらの問題があることも多く、

現実的に地方でも宅建業者が取り扱わない事が増えてきております。
弊社でも200万円以下の物件は赤字になる可能性があるため、取り扱いは選択する事になります。

道路に接していない土地、解体費用の方が高くつく不動産、郡部の不動産、私道の一番奥等々、
価格がつかない物件はお断りする事もございます。


このような不動産も宅建業者を介して流通する可能性が増える事は良い事です。
価格に拘わらず宅建業報酬をあえて一律33万円にする業者も出てくるかもしれませんね。

また、今までは宅建業報酬内で込々で行っていた事も別途オプションで行うという事もあるかもしれません。
例えば、電気ガス水道の設備の試運転調査、写真撮影、インターネットへの掲載等。

尚、賃貸においても報酬規程が改定され、長期の空家等の媒介の特例ができ、
貸主である依頼者から、原則による上限を超えて報酬を受領できる(1ヶ月分の2.2倍が上限)事になりました。


今後は報酬規程の範囲内で様々な取り組みが行われるかもしれません。
よろしくお願い致します。

詳しくはコチラ

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