5月も終わるところです。
台風や線状降水帯による大雨予測など、落ち着かない天気となりそうです。
さて、今回は「法定相続情報証明制度について」という内容です。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001394036.pdf
不動産の登記名義人(所有者)が亡くなられた場合、相続によって不動産を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとして、
令和6年4月1日以降、相続登記の申請が義務化されました。
相続登記の申請をするに当たって、所有する不動産が複数の管轄にまたがって所在する場合には、
それぞれの不動産の所在地を管轄する法務局に対し、お亡くなりになられた方の相続関係書類として、
戸除籍謄本等の原本の束を提出しなければなりません。
法定相続情報一覧図の写しは、戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記にご利用いただくことができるため、
本制度を利用すれば、複数の法務局に戸除籍謄本等の束を出す必要がなくなります。
さらに、他の行政庁や金融機関などの様々な相続関係手続にもご利用いただけることから、
これらの手続においても、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるというメリットがあります。
ご参考下さい。
よろしくお願い致します。