新年が明けて早1ヶ月近くなります。
2024年は災害、政治、経済、芸能等々、様々なニュースから始まりましたね。
辰年は良くも悪くも世の中が大きく動く年になりますので、色々な出来事が起こりそうですね。
さて、今回は「貸室・設備等の不具合による賃料減額の考え方」という内容です。
当社で賃貸しているアパート(家賃:月額20万円)において、入居者である賃借人から
「お湯が出なくなり、お風呂に入れない日が何日も続いているので、状況の確認と必要に応じて修理をしてほしい」
との連絡を受けました。
修繕事業者に依頼して、給湯器の状況を確認したところ、
特に故障箇所は見られず、大寒波により給湯器の給湯管が凍結したことで
一時的にお湯が出なくなったものと考えられるとの調査報告がありました。
その後、賃借人から、令和6年1月分の賃料につき、
「お風呂が使えなかった“4日分”の家賃を減額してほしい」との請求を受けたのですが、
当社はどのように対応すればよいでしょうか。という事です。
改正民法により使用及び収益ができなくなった部分の割合に応じて
賃料が当然に減額されることになりました。
しかし、減額分については、今後裁判事例が積み重なって決まっていく事になりそうです。
地方の賃料が安い物件では、貸主様の頭を悩ませることになりそうです。
よろしくお願い申し上げます。
ご参考下さい。
詳しくはコチラ
よろしくお願い致します。