5月28・29日に秋田駅前~エリアなかいちにかけて、これが秋田だ、食と芸能大祭典が行われ、
多くの人出がございましたね。 今年は多くのイベントやお祭りが行われる事と思います。
さて、今回は「借主に無断で内装や備品を撤去したことは自力救済であるとして、
貸主に対する損害賠償請求が認められた事例」という内容です。
借主が賃料を支払わず、無催告解除の規定があっても当然に契約が終了するものではないとなっております。
また、物件内に借主が設置したものを無断で撤去したことから損害賠償請求が認められたとなっております。
オーナー様にとっては、難しい事例でございます。
ご参考下さい。
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よろしくお願い致します。