ようやく春が訪れましたね。
今年は例年よりも随分暖かい日もあったり、まだ寒い日もあったりと衣類に悩みますね。
全国的に花見のイベントも行われているようなので、秋田も楽しみですね。
さて、今回は「不動産の共有者が所在不明になったとき」という内容です。
親の相続で、Bさん、Cさんと共に3人で土地付き建物を取得し、各3分の1の割合で共有しています。
建物は空き家であり、そろそろ外壁の大規模修繕を行いたいと考えているほか、
将来的に第三者への売却も検討しています。しかし、Cさんが所在不明になっており、連絡をとることができません。
AさんとBさんだけで大規模修繕や売却を行うことはできるのでしょうか?
令和5年4月1日施行の法改正により、Cさんが所在不明であっても大規模修繕や売却を行う事ができる場合があるようです。
ご参考下さい。
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