もう少し油断はできませんが、ようやく冬が明けようとしております。
3月は年度終り、卒業式もございます。
我々、不動産業界も繁忙期になりますので、良い人・物件とのご縁があればと思います。
お問合せはお早めにどうぞ。
さて、今回は「詐欺行為を行った法人に事務所を貸した賃貸人等に対する
詐欺被害者からの損害賠償請求が棄却された事例」です。
近年、詐欺被害が相次いている他、強盗等の犯罪もございます。
事例の内容は、賃貸の他に携帯電話をレンタルする事も行っていたようで稀です。
物件によっては、インターネット回線を貸主負担で契約しているケースもございますし、
車や自転車をシェアリングできる物件もございます。
そういったケースで犯罪に利用されていた場合どうなるのでしょうか。
ご参考下さい。
詳しくはコチラ
よろしくお願い致します。