2023年もよろしくお願い致します。
年も明けて、吹雪や水道管の凍結による水漏れや給湯器故障等の被害も出てきております。
特に給湯器については、物によって入荷の目処が立っておりません。
分譲マンションではサイズが決められていたりしますので、昨年から半年待ちのケースもございます。
ご用心ください。
また、相続案件や古くなった不動産のご相談、賃貸のご相談など様々なご相談も頂いております。
さて、今回は「前入居者の死亡事故の告知範囲は?」 という内容です。
居住用物件の賃貸仲介の依頼を受けたのですが、前入居者が半年ほど前にその建物内の会談で転んで頭を打ち、亡くなっていたことがわかりました。
また、事故直後に発見されたことから、特別な作業を要するようなダメージは特にありませんでした。
このような不慮の事故による死亡の場合、入居希望者への告知は必要でしょうか?
どこに相談すれば良いか悩まれているオーナー様も多くいらっしゃるようです。
近年、孤独死も増えてきているため不動産での死亡は不動産業者やオーナー様を悩ませていた問題でした。
国土交通省にてガイドラインが制定され、一定の基準が出来た事により、
今後は説明が不要な案件と説明が必要な案件とがわかるようになりました。
ご参考下さい。
詳しくはコチラ
よろしくお願い致します。