朝晩は少し肌寒い感じも出てきましたね。
季節の変わり目、衣替えの時期となりますが、日中は日差しが強い時もあり、衣類には悩みそうです。
さて、今回は「動物禁止特約に反するフェネックギツネの飼育が信頼関係の破壊に当たるとして、賃貸借契約の解除が認められた事例」という内容です。
貸主は、一軒家を賃貸していたところ、借主は約定に違反してフェネックギツネを飼育しており、
飼育の停止を求めたが、その後も飼育を続けたため、貸主は借主に対し、
賃貸借契約を解除したとして、賃貸借契約終了に基づき本件建物の明渡しを求めた事案です。
ペット禁止特約があるにもかかわらず、契約途中で飼育してしまうケースが稀にございます。
ご参考下さい。
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