2022年6月のブログ

梅雨真っ只中、雨や湿気に悩まされますね。

関東は早くも真夏のような暑さで、最速での梅雨明けのようです。

関東での電力不足による節電が喚起されていますが、梅雨が短い事から、今後水不足も懸念されそうです。

さて、今回は裁判事例から「警察官立会いの下で開錠し、警察の要請により鍵を交換した

行為が自力救済には当たらないとされた事例」という内容です。

賃貸人や管理会社にとって、家賃を滞納したまま行方不明となっている賃借人への対応には苦慮するところです。賃借人に債務不履行があるとしても、承諾もなく貸室に侵入する、貸室の鍵を交換し賃借人の使用を不可能とする、退去を促す張り紙をするなどの行為は、違法な行為として、賃貸人は賃借人に対し損害賠償責任を負うこととなりますので、滞納があったからといって鍵の取替え等はできませんのでご注意下さい。

但し、本件のように、「緊急やむを得ない特別の事情」が存する場合であったとしても、賃貸人らが不法行為責任を問われることのないよう、警察官の立会いを求めその指示に従う、弁護士に対処策を相談する等の慎重な対応が必要となることに留意されたい。 よろしくお願い申し上げます。

様々な事例がありますが、一例としてご参考下さい。

詳しくはコチラ

よろしくお願い申し上げます。

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