2026年8月のブログ-大家さんが修繕しなかったら、家賃は払わなくていい?実際の判例から解説

こんにちは!(有)榎竹商事です。

お盆も過ぎ、夏のイベントも終わる頃、いかがお過ごしでしょうか。

まだまだ暑い夏が続いておりますので、体調管理には気を付けましょう。


大家さんが修繕しなかったら、家賃は払わなくていい?

賃貸住宅で雨漏りや設備の不具合が発生した際、

「大家さんが直してくれないなら、家賃を払わなくてもいいのでは?」

と思われることがあるかもしれません。

今回は、実際に修繕をめぐって争われた判例をご紹介します。

ある賃貸マンションで4回にわたり雨漏りが発生し、入居者は貸主などへ補修を求めていました。

その後、入居者は「貸主が修繕義務を果たしていない」として退去し、その後の家賃についても支払いを拒否しました。

裁判所の判断は?

裁判では雨漏りの発生自体は認められました。

しかし、建物全体が使用できない状態ではなく、生活への支障も契約を直ちに解除できるほどではなかったとして、「修繕されていないから家賃を一切払わなくていい」とは認められませんでした。

契約で定められていた解約通知から2か月間の賃料等について、支払義務があると判断されています。

もちろん、修繕義務が果たされず、物件の一部を継続して使用できない状態であれば、その程度に応じて賃料が減額される可能性はあります。

オーナー様も早めの対応を

今回の事例から、オーナー様側も入居者から雨漏りや設備不良などの連絡を受けた場合には、

「状況を確認する・必要な修繕を判断する・対応記録を残す」

ことが大切だと分かります。

賃貸管理では設備の故障や修繕を完全になくすことはできません。

だからこそ、何か起きたときに、どう対応したかが重要です。

有限会社 榎竹商事では、賃貸物件の管理や入居者対応についてのご相談も承っております。

お気軽にご相談ください。

アットホームより引用。詳しくはコチラ

よろしくお願い致します。

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