2026年6月のブログ-屋号で契約している店舗の明渡しで気を付けたいポイント

こんにちは!(有)榎竹商事です。

秋田も暑い日がありますが、ようやく梅雨入り致しました。

台風の影響も出てくるのでしょうか。

店舗の賃貸借では、「〇〇商店」「〇〇工房」など屋号で営業しているケースが少なくありません。

しかし、賃料滞納による明渡しを進める際、この「屋号」が思わぬトラブルになることがあります。


今回の事例

ある店舗では、賃料を4か月滞納したため、オーナー様が裁判を起こし、明渡し判決を取得しました。

ところが、強制執行の段階で執行官から

「現地では屋号しか確認できず、判決の相手と同一人物であることが確認できない」

として、手続きが進められない事態となりました


なぜ起こるのか

裁判の判決は、原則として訴えた相手(被告)にしか効力がありません。

そのため、

  • 契約者名
  • 実際に占有している人
  • 店舗の屋号

これらが一致していることが重要になります。


防ぐためにできるこ

店舗を契約する際には、次のような確認をしておくことが大切です。

  • 契約書・申込書に「屋号」と「営業者(個人・法人)」を明記する
  • 古物商など許認可業種では、許可番号や許認可権者も確認する
  • 賃料滞納が発生したら、管理状況や督促履歴を記録しておく
  • 明渡しが必要になった場合は、早めに弁護士へ相談する

アットホームより引用。詳しくはコチラ

よろしくお願い致します。

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