こんにちは!(有)榎竹商事です。
秋田も暑い日がありますが、ようやく梅雨入り致しました。
台風の影響も出てくるのでしょうか。
店舗の賃貸借では、「〇〇商店」「〇〇工房」など屋号で営業しているケースが少なくありません。
しかし、賃料滞納による明渡しを進める際、この「屋号」が思わぬトラブルになることがあります。
今回の事例
ある店舗では、賃料を4か月滞納したため、オーナー様が裁判を起こし、明渡し判決を取得しました。
ところが、強制執行の段階で執行官から
「現地では屋号しか確認できず、判決の相手と同一人物であることが確認できない」
として、手続きが進められない事態となりました
なぜ起こるのか
裁判の判決は、原則として訴えた相手(被告)にしか効力がありません。
そのため、
- 契約者名
- 実際に占有している人
- 店舗の屋号
これらが一致していることが重要になります。
防ぐためにできるこ
店舗を契約する際には、次のような確認をしておくことが大切です。
- 契約書・申込書に「屋号」と「営業者(個人・法人)」を明記する
- 古物商など許認可業種では、許可番号や許認可権者も確認する
- 賃料滞納が発生したら、管理状況や督促履歴を記録しておく
- 明渡しが必要になった場合は、早めに弁護士へ相談する
アットホームより引用。詳しくはコチラ
よろしくお願い致します。

