今年は温かく、桜の開花も早かったですね。
弊社のGW休暇は5/2~5/6までお休みとなります。
さて、今回は「市街化調整区域の分家住宅の利用制限につき、
宅建事業者は説明義務を履行したとして、買主相続人の損害賠償請求を棄却した事例」という内容です。
X(原告・次女)の父母は、居住していた住宅を売却することとして、
自己の資材置場を探していた長男(訴外)に物件探しを任せました。
長男は宅建事業者Y1から、本件不動産(建物はいわゆる分家住宅)が
市街化調整区域内に所在する建物付きの土地であり、建物は開発許可申請者以外の者が使用できず、
再建築もできないものであるという利用制限について説明を受けました。
売買契約に先立ち、父母はY1から本件不動産の内容について重要事項説明を受けました。
当該重要事項説明書には、再度詳しく記載し説明し、申請者以外の第三者が使用する場合、
特定行政庁から是正措置を命じられる場合がありますとの記載がありました。
本件不動産は、長男の自宅から比較的近いところにあり、父母は建物に居住し、
長男は土地を資材置き場として使用しました。
Xは、令和2年9月ころ、父母の具合が悪かったため、本件不動産の売却を考えて不動産事業者と
相談したところ、本件不動産に利用制限があることを知りました。
なお、Xは、長男および父母のいずれからも、本件不動産の利用制限について聞かされていませんでした。
その後、父母が亡くなり本件不動産を相続したXは、購入しても法律上居住できないことを告げず、
具体的な説明を行わなかった等として、Y1らに対し3,383万円余の支払い等を求める訴訟を提起しましたが、
原審はXの請求をいずれも棄却したため、Xがこれを不服として控訴しました。
ご参考下さい。事例とは別ですが、相続する間際、もしくは相続後に、
相続人が知らなかった不動産の相談を頂く事もあります。
アットホームより引用。詳しくはコチラ
よろしくお願い致します。

