暑さ寒さも彼岸までとはよく言ったもので、ようやく猛暑が過ぎ去り肌寒い季節となりましたね。
先日、お客様から栗と梨を頂きました。秋の季節を楽しみたいですね。
さて、今回は「貸店舗での無断改装工事や近隣騒音等への不十分な対応が信頼関係の破壊に当たるとされた事例」という内容です。
貸主Xは、借主Yにコインランドリーの名目で賃貸したが、借主Yは法人Bに運営を委託した。
元々ある北側の排気口を利用する予定が、法人Bは勝手に東側外壁に穴を開けて排気口を設置したが、
上階を賃借しているCより振動・騒音の苦情が入った。
これにより関係者による話し合いが行われたが進展がないので、
貸主Xは借主Yへ債務不履行による信頼関係の破壊を理由として
契約解除を主張し訴訟を提起しました。
事業用の場合に、貸主が想定していない工事が行われる事が稀にあります。
また、承諾をしたとしても想定外の結果が出る事もございます。
ご参考下さい。
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よろしくお願い致します。