梅雨ど真ん中でジメジメしたお天気が続きますね。
湿気やカビ対策はいかがでしょうか。
今年は暑い日もあり、熱中症にも気を付けたいところです。
さて、今回は「築50年超のアパートの占有者の立退きについて、
家賃6ヵ月分の立退料をもって貸主の正当事由が認められた事例」という内容です。
貸主からの立退きを求める場合は、ハードルが高いものですが、今回の場合は築年数の古さ、
収益性が悪化している事、立退料を支払う意思がある事等から認められた内容となります。
但し、近年では築年数が古くなった物件をリノベーションして賃貸するケースもございます。
リノベーションするために、立退きを求める場合はどうなるものでしょうか。
様々なケースがあるなかでの一例となります。
ご参考下さい。
詳しくはコチラ
よろしくお願い致します。