さて、今回は「後見・補佐開始が任意後見より優先された事例」という内容です。
相談内容「知人は任意後見の公正証書契約を結び、 登記もしたのに後から親族が後見を申立て後見開始となったそうです。
こうした場合、 自己決定の任意後見が優先するのではないですか?」
本人の保護を総合的に判断されるそうです。
詳しくはコチラ。 ご参考下さい。
また、弊社賃貸管理にて高齢者単身オーナー様がお亡くなりになられ、
相続人の連絡先が不明、送金先口座凍結のため賃料の精算不可・賃借人からのお問合せ等、
管理運営上困ってしまったケースがございます。
後日、相続人からの連絡があり問題にはなりませんでしたが、賃料の精算が大幅に遅れる事や
その間に賃借人様が退去される場合もございます。
単身オーナー様・それ以外のオーナー様に於かれましても
管理会社へ緊急連絡人様にお伝えした方が良いかもしれませんね。
よろしくお願い申し上げます。