秋田市中心部でもクマが出現しており、大変危険な状況が続いております。
もう間もなく冬に入りますが、どうなるものでしょうか。
さて、今回は「単身高齢者の賃借人が亡くなった場合の残置物処理」という内容です。
不動産業者が管理する物件で、単身高齢者の賃借人が居室内にて亡くなられました。
ご遺体は役所や警察の方に対応いただいたのですが、①亡くなられたことにより賃貸借契約は終了したと考えてよいでしょうか。
また、②居室内には残置物がありますが、身内の方の有無すら分かりません。今後どのように手続きすればよいのでしょうか。
③もし次に単身高齢者に対して賃貸する場合、事前に実施しておくべきことはありますか。
【回答】
①賃借人の死亡が生じても賃貸借契約は当然に終了せず、賃借人の相続人に権利義務が承継されます。
②相続人を特定した上で相続人に連絡を取り、賃貸借の合意解除や、残置物処理を依頼することが考えられます。相続人がいない場合は、相続財産管理人を選任します。
③国土交通省の『残置物の処理等に関するモデル契約条項』を参照し、死後事務委任契約の締結が考えられます。
以前の記事にもありましたが、賃借人死亡後の荷物処分やお手続きは、
相続人や受任者がいない場合は大変苦労する事になります。ご参考下さい。
アットホームより引用。詳しくはコチラ
よろしくお願い致します。

