2025年4月のブログ-隣室居住者の喫煙を提訴した事例。GW休みのお知らせ

ようやく春らしく温かくなってきており、桜も満開となっております。

4月19日の千秋公園の桜祭りには、大変多くの来訪者がおりました。

さて、弊社のGW休みは、暦通りとなり4月27日(日)29日(祝日)、5月3日(祝土)~6日(祝日)まで

お休みとさせて頂きます。

GW期間中に内覧をご希望の場合は、事前にご予約頂けた場合、対応が可能な場合がございます。

よろしくお願い致します。


さて、今回は「隣室居住者の喫煙により自宅保管商材等に損害が生じたとする借主の請求が棄却された事例」です。

喫煙による健康被害やクレーム、隣人トラブルに発生する場合や退去時の原状回復でトラブルになる事もございます。


秋田では、喫煙禁止条項が入る事はまだまだ見かけませんが、大都市では稀ではありますが条項を入れる事もあるようです。

喫煙を禁止する条項を入れたとしても罰則や違約金、それに伴う原状回復を厳しくできるかというと

ケースバイケースで中々難しいものがありそうです。


詳しくはコチラ

よろしくお願い致します。

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